※この記事は2020年3月に作成されました。自己都合退職による給付制限期間は『3ヶ月』と記載がありますが、2020年10月1日より『2ヶ月』に変更になります。(詳しくはハローワーク等でご確認下さい。)
仕事を辞めることになり、一番心配なことって『収入がなくなること』ですよね。
もちろん派遣社員でも受給資格を満たすことができれば、失業保険を受け取ることが出来ます。
さて、気になることは
『契約期間満了にて自ら退職した派遣社員は、いつから失業保険が給付されるのか』
自ら更新しない旨を伝えた場合は、もちろん【自己都合】なので
失業保険はすぐにでないよね?
もちろん派遣元から更新できないと言われた場合は【会社都合】になるので
すぐにもらえるよね?
でも、その派遣元から次の仕事の案内を断った場合はどうなるのか?
まとめてみようと思います。
とその前に、失業保険って何?
失業者が、安定した生活を送りつつ、1 日も早く再就職できるよう、求職活動を支援するための給付金のこと。
◆給付を受ける資格
- 離職の日以前2年間に 12 か月以上の被保険者期間があること。
(※倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者に該当)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は、 離職の日以前1年間に6か月以上被保険者期間があればOK
- 失業していること。(働く意思と能力があり、積極的に就業先を探しているのにもかかわらず、職業に就けない状態)
給付を受ける資格があることが大前提であることをご注意ください。
その① 契約期間満了【会社都合で退職】
あらすじ
ある日突然何の前触れもなく、派遣会社の営業さんがやってきました。
3ヶ月更新の勤めでまだ3回目の更新が迫っていたところです。
派遣先から「人員削減のため、次の更新はできない。」と連絡がありました。
・退職までの行動
次に働きたい業種や職種を派遣元にお伝えし、仕事を探してもらいました。
実際に面接も伺いましたが不採用。
また、他の転職サイトにて仕事探しもしておりました。
・結果(給付制限なし)
3ヶ月間の給付制限なし。7日間の待期期間を終えたら失業保険の受給が開始されました。
離職票-2のコードには「2C」、雇用保険受給資格者証の離職理由は「23」となっていました。
その② 契約期間満了【自己都合で退職】
あらすじ
結婚に伴い引っ越した結果、通勤時間が増えてしまいました。
勤めてまだ数ヶ月しか経っておりません。
しかし通うことが出来ないほど遠くなったわけではありませんでした。
すぐに辞めることなく通い続け、結局引っ越しをして1年以上経過したところで契約満了により、自己都合で退職致しました。
・退職までの行動
以前と同じように、派遣元には希望の業種や職種をお伝えしました。
しかし今回なかなか条件に合った仕事の紹介が回ってきません。
数社の紹介がありましたがどれも希望の業種や職種ではなかったため、面接に行くこともなくお断りしました。
・結果(給付制限なし)
3ヶ月間の給付制限なし。7日間の待期期間を終えたら失業保険の受給が開始されました。
離職票-2のコードには「2D」
離職票-2の離職理由欄
(2)労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 に○あり
(契約を更新又は延長することの確約・合意の『無』に○あり(更新又は延長しない旨の明示の『無』に○あり))
労働者から契約の更新または延長を『希望しない旨の申し出があった』 に○あり
b.事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかったことによる場合(支持した派遣就業者が取りやめになったことによる場合を含む) に○あり
具体的事情記載欄(事業主用)に「契約期間満了」と記載あり
雇用保険受給資格者証の離職理由は「24」となっていました。
まとめ
契約期間満了であれば、①会社都合でも②自己都合でも失業保険に3ヶ月間の給付制限がつくことはありませんでした。
わかりやすく退職まで取った行動を簡単に記載しましたが
この行動に離職理由との関連があるのかは不明です。
(おそらくないかと思います)
また、離職票がいつ届くのか疑問に思う方か多いようなのですが
私の場合は退職日から1週間後には自宅へ届きました。
<補足1>離職票2 離職コードについて
離職票2という書類は、仕事を辞めたときに後日勤めていた会社からもらう書類であり、
ハローワークに行く際にも必要な持ち物になります。
この離職票に丸をされている離職コードは、離職理由は何かを判定する重要な項目となります。
そしてその離職理由により失業手当の給付制限の有無や給付日数が決まります。
3ヶ月間の給付制限がつくのは、下記のどちらかに当てはまる場合(コード 4Dまたは5E)です。
①正当な理由がなく自己の都合で退職した場合
②自己の責任による重大な理由により解雇された場合
しかし、派遣社員で期間満了にて退職した場合は(自己都合、会社都合でも)これには該当せず
という結果になったのかと思います。
※『特定受給資格者』または『特定理由離職者』に該当すると判断された場合にも給付制限がなくなったり、給付日数が優遇されたりします。
今回の例、その①契約期間満了【会社都合で退職】の際は被保険者期間が12ヶ月に満たなかったのですが
特定理由離職者に該当したため受給期間が緩和され、受給資格を得ることが出来たようです。
<補足2>ネットに流れる情報の確実性
契約期間満了で退職する場合は失業保険はすぐに出るのか出ないのか。
多くの情報がネットにも上がっており、いったいどれが正解なのか。
調べてもどの情報が正しいのか不明であったため、書き留めてみました。
実体験も踏まえてまとめてみましたが、必ずこのような給付の流れになるかは正直なところ断言できません。
現状ネットでは多くの情報が出ております。
『自己都合は3ヶ月の給付制限あり』という情報もたくさん出ていますよね。
私もその情報に混乱したうちのひとりです。
そして仕事を辞める前に失業保険がすぐに出るのか知りたくて、実際に派遣元へ離職票について問い合わせてみたことがあります。
しかし、ハローワークが判断することなのでと答えて頂けませんでした。
(離職票のコードはどこに○されるかも不明と回答されました)
※不明な点が多い中でも、少しでも誰かの参考になればと思い記事を書きました。
勤め先が見つからず焦って仕事を決めないよう
失業保険をもらいながら次の仕事をみつけるという手段もあるんだ、
と、ご参考までにして頂ければ幸いです。
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